専業主婦・子どもが学生の場合も 履歴書の扶養家族の書き方

この記事では、履歴書の「扶養家族」欄を書く際のポイントをわかりやすく解説します。

なお、2021年4月に厚労省が公表した新しい様式の履歴書では、扶養家族欄や通期時間欄は削除されています。

扶養家族欄のない履歴書はこちら

履歴書の扶養家族欄の書き方

そもそも「扶養」には税金を計算する際に使用する「扶養」と社会保険に関する「扶養」の2つが存在し、履歴書に記載するのは社会保険の扶養であることが一般的です。

扶養家族の条件と、欄の書き方を具体的なケースをもとに確認していきましょう。

扶養家族とは
「年収が130万円未満」の家族

履歴書の扶養家族欄には、自分自身は含めず、扶養に入れている家族の人数を書きます

生計をともにしていることを前提に、以下の4つの条件すべてに該当する家族であれば、扶養家族として数えます。

  1. 見込み年収(年間収入見込み※)が130万円未満(60歳以上、または障害者の場合は180万円未満)である
  2. 自分の年収の1/2未満である(同居している場合)
  3. 年齢が75歳未満である
  4. 配偶者の扶養に入っていない

※年間収入見込み…扶養家族になる日から1年間に稼ぐであろう収入の合計額のこと。昨年の年収から大きな変化がなければ、その金額を前提とする。
過去1ヶ月の月収が分かれば「月収×12」、3ヶ月の月収が分かれば「3ヶ月の月収×4」でおおよその年収を計算し、130万円未満であれば扶養家族に入る。また、これまで働いていない場合、今後の月収が108,334円を超えそうであれば扶養家族には入れない。

ここで指す「家族」とは、基本的に夫婦や親子、三親等内の親族のことで、事実婚(内縁)の配偶者やその父母と子も含みます。

また、履歴書の種類よっては「但し、配偶者を除く。」と書かれている場合もあるので、必ず確認した上で記入してください。

3つのケース別|扶養家族の数え方

履歴書に書く「扶養家族」数の一覧表

「既婚・子どもなし」「子どもがいる」「独身」の3つの状況別に、具体例を確認しましょう。

case1.既婚・子どもなしの場合

既婚で子どもがいない場合、配偶者(妻・夫)の見込み年収が130万円以上の場合は、扶養家族数は「0人」

配偶者の見込み年収が130万円未満、もしくは専業主婦(主夫)の場合は扶養家族数は「1人」です。

【既婚・子どもなしの場合】履歴書に書く扶養家族数の図表(イラストあり)

case2.子どもがいる場合

子どもがいる場合、配偶者が以下の3つのうちどれに当てはまるのかを確認した上で、子どもの見込み年収が130万円を超えるかどうかで扶養家族数を判断しましょう。

配偶者の見込み年収が130万円以上の場合

(1)子どもの見込み年収が130万円以上の場合
扶養家族数は「0人」

(2)子どもの見込み年収が130万円未満もしくは、働いていない場合
扶養家族数は「1人」

【子どもあり・配偶者の年収が130万円以上の場合】履歴書に書く扶養家族数の図表(イラストあり)

配偶者の見込み年収が130万円未満もしくは、専業主婦(主夫)の場合

(1)子どもの見込み年収が130万円以上の場合
扶養家族数は「1人」

(2)子どもの見込み年収が130万円未満もしくは、働いていない場合
扶養家族数は「2人」

【子どもあり・配偶者の年収が130万円未満もしくは専業主夫(主夫)の場合】履歴書に書く扶養家族数の図表(イラストあり)

配偶者がいない場合

(1)子どもの見込み年収が130万円以上の場合
扶養家族数は「0人」

(2)子どもの見込み年収が130万円未満もしくは、働いていない場合
扶養家族数は「1人」

【子どもあり・配偶者がいない場合】履歴書に書く扶養家族数の図表(イラストあり)

case3.独身の場合

独身の場合、扶養家族数に自分は含めないので、扶養家族は「0人」と書けばOKです。

コラム:親や兄弟姉妹を養っている場合は?

親を養っている場合、扶養家族に入れるかどうかは親の見込み年収によって異なります

60歳未満の親を養っている場合
→見込み年収が130万円未満であれば、1人につき「1人」

60歳以上75歳未満の場合
→見込み年収が180万円未満であれば、1人につき「1人」

75歳以上の場合
→扶養家族には含めない

また、生計をともにする兄弟や姉妹がいる場合も、見込み年収が130万円未満であれば、1人につき「1人」を扶養に入れることができます。

【親や兄弟を養っている場合】履歴書に書く扶養家族数の図表(イラストあり)

あわせて確認!
履歴書の配偶者欄・扶養義務欄

扶養家族の記入欄の近くにある「配偶者欄」と「配偶者の扶養義務欄」。こちらも合わせて、書き方を確認していきましょう。

配偶者欄の書き方

配偶者とは一般的に、結婚相手である夫や妻のこと。配偶者欄には配偶者がいれば「有」いなければ「無」に丸をつけましょう。

事実婚の場合、面接で聞かれたときや入社後に十分な説明ができれば、履歴書では配偶者として問題ありません。

【配偶者欄の書き方】結婚している→有、離婚している→無、独身→無

配偶者の扶養義務欄の書き方

配偶者の扶養義務欄には、妻または夫の扶養義務がある場合は「有」を、扶養義務がない場合は「無」に丸をつけましょう。

【配偶者の扶養義務欄の書き方】配偶者の年収見込みが130万円未満もしくは専業主婦(主夫)→有、離婚している→無、独身→無

配偶者がこれからパートをする場合

扶養している専業主婦(主夫)が、これから扶養の範囲内(=年間収入見込み額が130万円未満)で働こうとしている場合、配偶者の扶養義務の欄は「有」に丸をしましょう。

一方で、月収が11万円を超えそうであれば、年間収入見込み額が130万円以上になるため、「無」に丸をつけてください。

扶養家族数や配偶者の有無は
選考に影響する?

実際に面接を行う採用担当者に話を聞いたところ、扶養家族数や配偶者の有無は選考に影響することがあるとのことでした。ただ、これからの働き方やキャリアプランなどを聞かれた際にしっかりと説明できれば、大きな問題はないようです。

採用担当者の本音

お任せしたい業務の内容にもよりますが、働き方に制約がないか確認するために、履歴書の扶養家族欄は見ています

具体的には、男女関わらず小さな子どもがいる方であれば、子どもの体調不良による急な早退や欠勤などをする可能性はないかなどを確認しています。既婚女性であれば、直接的に出産や子育てについて聞くことはなくても、3年後5年後のキャリアプランをどう考えているのかは知りたいですね。

というのも、これらの懸念点は面接時に確認しておかないと、入社後のミスマッチにもつながりかねないからです。

ただ、もちろんスキルや経験などと総合的に判断しているので、扶養家族に関する質問をされたときは、面接官に納得感を持ってもらえるように説明できれば問題ないと思います。

扶養家族欄の記入が済んだら…

履歴書の扶養家族欄や配偶者欄・扶養義務欄を書き終えたら周辺の欄を下記の記事を参考に記入していきましょう

さらに下記の「履歴書の書き方ガイド」では、この他の欄も含めたすべての欄の書き方を解説しています。また、履歴書が完成したあとの企業への提出マナーについても紹介。封筒の書き方や送付状の作り方など、確認したい人は参考にしてください。

(文:転職Hacks編集部)

この記事の監修者

社会保険労務士

三角 達郎

三角社会保険労務士事務所

1972年福岡県生まれ。東京外国語大学卒業。総合電気メーカーにて海外営業、ベンチャー企業にて事業推進を経験後、外資系企業で採用・教育・制度企画・労務などを経験。人事責任者として「働きがいのある企業」(Great Place to Work)に5年連続ランクインさせる。
現在は社会保険労務士として、約20年の人事キャリアで培った経験を活かして、スタートアップ企業や外資系企業の人事課題の達成から労務管理面まで、きめ細やかにサポートを行っている。
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