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離職票

内容

離職票とは、退職をした企業で作成される離職証明書にもとづいて、公共職業安定所(略称:職安、愛称:ハローワーク)が交付する書類のことです。離職票には、退職理由、過去半年の賃金、出社日などが記載されています。公共職業安定所は、失業給付を支給する際の参考資料として離職票を用います。そのため、離職票がないと失業給付の支給を受けることができなくなってしまいます。 企業は、退職する社員が雇用保険の資格を失くした日(退職日の翌日)から10日以内に、離職証明書を公共職業安定所に提出しなければなりません。ただし、退職する社員本人が、再就職するつもりがないなどの理由から、離職票は必要ないとの意思を会社に伝えたときには、離職票は交付されません。 なお、退職時には離職票は必要ないと会社に伝えたものの、後に離職票が必要となった場合にも離職票の交付を受けることは可能です。その場合には、退職前に勤めていた会社に離職証明書の交付を請求し、発行された離職証明書を公共職業安定所に提出することで、離職票の交付を受けることができます。

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