労働三権
内容
労働三権とは、労働者が労働について持つ権利である労働基本権のうち、団結権、団体交渉権、団体行動権といった3つの権利のことです。団結権は、労働者が雇用者側と対等な立場で労働条件権などについて交渉するために、労働組合を作る権利です。また、労働組合に加入することができる権利でもあります。団体交渉権は、労働組合が雇用者側と労働条件などを交渉し、協約を結ぶことのできる権利です。団体行動権は、労働組合と雇用者側との交渉である団体交渉において、雇用者側に要求を認めさせるため、団結して就労を放棄する権利、つまりストライキを起こすことのできる権利です。 労働三権は、日本国憲法第28条によって保証されており、労働者側の権利行使に対する刑事責任と民事責任にはとわれることはありません。例えば、労働組合が雇用者側との交渉の際にストライキを起こし、それよって企業に損害が出たとしても、その損害について企業から訴えられることはありません。 なお、労働三権についての具体的な規定は、労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)、労働組合法(昭和24年6月1日法律第174号)、労働関係調整法(昭和21年9月27日法律第25号)によって定められています。