労働者派遣法
内容
労働者派遣法とは、労働力の需要と供給の適正な調整を行うために、派遣労働者の雇用の安定と福祉の増進を推し進めることを目的とした法律で、正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(昭和60年7月5日法律第88号)といいます。労働者派遣業(人材派遣事業)の適正な運営や、派遣労働者の就業にかかわる条件の整備等などについて規定しています。また、労働者保護の観点から労働者派遣法では、派遣できる業種、派遣期間の上限、派遣を事業として行うための許認可制度などの様々な規定も定めています。 なお、上記のように労働者派遣法によって保護されているとはいえ、派遣労働者は正社員とでは社会保険などの補償に差があります。そのために「格差社会の象徴」といわれることがあり、実際に派遣労働者は正社員より低い社会保障のシステムで就業しているケースも見られています。