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労働基準法

内容

労働基準法とは、労働に関する最低限の諸条件を規定している法律のことです。日本国憲法第27条第2項の「賃金、就業時間、休憩その他の勤労条件に関する基準は法律でこれを定める」という条文にもとづいて昭和22年(1947)に制定されました。 労働組合法(昭和24年6月1日法律第174号)、労働関係調整法(昭和21年9月27日法律第25号)とともに日本の労働3法の1つとして、労働法の中心となっています。労働基準法に定められている基準は最低限の基準であるため、この基準での労働条件の実効性を確かなものとするために、独自の制度がもうけられています。 また、昭和60年(1985)に女子差別撤廃条約への批准にともなう国内法の整備に伴い、女性の職場での男性との平等を確保するために、労働基準法の改正が行われました。さらにその後、昭和62年(1987)には、1週間につき労働時間を40時間までとする週40時間制や、時期による仕事の量の変動や仕事の特殊性に柔軟に対応することにできる変動労働時間制、個人の能力によった労働時間、仕事量にできる裁量労働制、仕事をする時間帯を柔軟にすることができるフレックスタイム制などが導入されました。

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