対処法と違法な事例を解説 もし、退職勧奨を受けてしまったら

会社から「辞めてくれないか」と、退職をうながされる退職勧奨。「もし自分が退職勧奨を受けてしまったらどう対処すればいいのか」「退職勧奨に違法性はないのか」を解説します。

退職勧奨とは、退職をうながされること

【Q.そもそも退職勧奨とは?】 A.退職するよう、会社からうながされること。退職勧奨自体は違法ではない。

「退職勧奨(たいしょくかんしょう)」とは、退職するよう会社からうながされること。退職勧奨自体は違法ではないため、会社側の判断で自由に行われているのが実情です。

退職勧奨としてよくあるパターンはつぎの3つ。

  1. 「辞めてほしいと思っている」とストレートに言われる
  2. 「この仕事に向いていないんじゃないか」「環境を変えてみたらどうだ」のように遠回しに言われる
  3. 仕事を与えない、孤立させるなどして、働く意欲を下げようとする

退職勧奨をされる理由・背景は、「能力不足だと判断された」「会社に合わないと思われた」「大きなトラブルを起こしてしまった」「業績不振で人員整理を行っている」など、状況によってさまざまです。

退職勧奨するのは、解雇ができないから

【Q.どうして退職勧奨をするの?】 A.よほどの事情がない限り解雇はできないから。

会社が退職勧奨を行うのは、よほどの事情がない限り「解雇」はできないからです。

労働契約法で、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして、無効とする」と定められています。「客観的で合理的」はあいまいな表現ですが、実は条件を満たすのが難しいもの。「成績が悪い」「会社の売り上げが落ちた」など一見まっとうに思えるような理由でも、裁判所では解雇無効だと判定されるケースも少なくありません。

退職勧奨は受け入れなくても問題ない

【Q.退職勧奨を受けたらどうする?】 A.拒否すれば退職しなくてOK。

 退職勧奨はあくまで退職をうながされるだけなので、無抵抗に受け入れる必要はありません。受け入れるかどうかは自分で決められるので、拒否すれば退職せずに済みます。

もし退職勧奨を受けてしまったときは、「しばらく考えさせてほしい」と伝え、後日回答するのがベターです。

特に45歳を過ぎてからの転職は長期戦になるケースが多いため、その場の勢いで退職を決めてしまうことだけは避けてください。ミドル・シニア世代の転職事情に詳しいルーセントドアーズ(株)代表の黒田真行さんによると、「1年間で100社に応募しても面接まで進めたのは2、3社」という人がめずらしくないそうです。

下記の記事では、ミドル・シニアの転職事情退職するか会社にとどまるかを考えるためのヒントをご紹介しています。

【拒否する】場合の対処法

退職勧奨を拒否する場合は、「会社を辞める意思はない」とハッキリ伝えるだけでOKです。

その後「退職金を上乗せする」「転職をあっせんする」といった条件を提示される可能性もありますが、それでも気持ちが変わらなければ「辞めるつもりはありません」と再度伝えてください。

「応じないなら◯日付けで解雇にする」などと言われたとしても、実際に解雇される可能性は高くありません。そもそも解雇できる理由があるのなら退職勧奨をしていないはずなので、辞める意思はないと突き通すことが最善の方法でしょう。

拒否すればこれまで通り働けるのが基本ですが、なかには違法な退職勧奨に踏み切る会社もあります。どのような退職勧奨が違法になるのか、くわしくは「ひどい退職勧奨は訴えることもできる」を確認してください。

【受け入れる】場合の対処法

退職勧奨を受け入れる場合、単に「退職する」と伝えるだけでは損をしてしまう可能性があります。つぎの2つのポイントを押さえ、少しでもいい条件で退職できるように努めましょう。

【退職勧奨を受け入れる前に…】 「退職する」と言う前に条件を確認 |会社都合退職と自己都合退職のどちらになるのか確認

 「退職する」と言う前に、条件を確認する

上司に「退職する」と伝える前にまず、退職勧奨に応じた場合の条件を確認しておくのが、損しないためのポイントです。交渉によっては、条件がよくなる余地もあります。

押さえておきたい条件はつぎの3つです。

  1. 退職金はいくらもらえるのか
  2. 転職のあっせんはあるのか
  3. 有給休暇の消化はできるのか

退職金制度がある場合は、通常の退職者と同じように支払われるのが基本。退職勧奨で退職する社員は金額が上乗せされるケースもあるので、いくらもらえるのかきちんと確認しておきましょう。ただし、もし退職金規定で「退職金の支払いはない」と定められている場合は、退職金をもらえる可能性は高くありません。

 なお、これらの条件を確認するときは、証拠を残すために書面で通知してもらうのが大切です。

退職を決めたら、就職先探しをはじめよう

退職後は「再就職する」「自営業を始める」「起業する」などさまざまな選択肢がありますが、再就職を目指すのであれば、できるだけ早く次の就職先探しをはじめましょう

一定期間は失業給付を生活費の足しにできるものの、離職期間が長いほど再就職は難しくなるのが実情。退職日までに就職先の目処が立つことを目指し、職場探しをスタートさせましょう。

退職勧奨では「◯日までに返事を聞かせてほしい」と回答期限を設定される場合が多いので、「退職する」と伝えるのは期限日ギリギリにするのが賢い方法。退職日を先延ばしにできると、在職中に就職先を見つけられる可能性が高まります。

会社都合退職・自己都合退職のどちらになるか確認する

退職勧奨は最終的に自ら退職するため、自己都合退職として処理されるケースもありますが、本来は会社都合退職に分類されるもの。「会社都合・自己都合のどちらになるか」は退職後の生活にも影響をおよぼすので、会社がどう処理をするのかきちんと確認しておく必要があります。

会社都合退職と自己都合退職は、退職手続きも異なります。まず、上司に「会社都合退職と自己都合退職のどちらになりますか」と聞いたうえで、それぞれに合った手続きを進めるようにしましょう。

会社都合退職になる場合

【会社都合退職になる場合】 <メリット> 退職後すぐ失業給付を受け取れる <デメリット> 転職活動に悪影響を及ぼす可能性がある <退職手続きのポイント> 退職願は提出しない

会社都合退職のメリット・デメリット

会社都合退職の最大のメリットは、退職後すぐ失業給付を受け取れること。申請から1ヶ月程度で受給が開始し、給付日数やトータルでもらえる金額も自己都合退職より多くなっています

※受給額など、くわしい違いはこちら→Q.失業保険の受け取り、自己都合と会社都合ではなにが違う?

※失業給付の受け取り方はこちら→失業保険を会社都合退職でもらう手続き

デメリットは、転職活動に悪影響をおよぼす可能性があるという点。面接官のなかには会社都合退職と聞いただけで解雇だと思い込む人もいるため、「トラブルを起こして辞めさせられたのか」「仕事ができない人なのか」といったイメージを持たれ、転職で不利になってしまうリスクがあります。

自分の責任ではなく、業績悪化など会社側の理由で退職勧奨に応じた場合は、先入観だけで判断されないよう、退職理由をきちんと説明することを心がけましょう。

会社都合退職の退職手続き

会社都合退職の場合、退職願は提出しないのが基本。「退職願を出してほしい」と言われても、従わないように注意してください。

退職願は社員自らの退職意思を示す書類なので、提出すれば自己都合退職として処理されてしまう可能性があります。口では「会社都合にするから」と言われていても、それを鵜呑みにするのは厳禁です。

書面の提出が必要な場合は、退職届を出すようにしましょう。一般的な退職届では「一身上の都合により」と書く部分を貴社、退職勧奨に伴い」と書けば、退職勧奨により会社都合で辞めたという証拠が残せます。念のため、コピーもとっておくと安心です。

退職勧奨で退職届を求められた際の書類の書き方の例

※退職勧奨された場合の退職届の書き方について、くわしくは→退職届には「一身上の都合」とは書かない

自己都合退職になる場合

【自己都合退職になる場合】 <メリット> 転職活動では、会社都合退職より印象が良い <デメリット> 失業給付の受給までに約3ヶ月かかる <退職手続きのポイント> 通常の退職手続きをする

自己都合退職のメリット・デメリット

自己都合退職のメリットは、会社都合退職と比べて転職活動で悪い印象を抱かれにくい点です。

デメリットは、失業給付の受給までに最短でも約3ヶ月かかること。給付日数やトータルでもらえる金額も会社都合退職より少なく、失業給付を生活の充てにするのなら自己都合退職は不利になってしまいます。

※受給額など、くわしい違いはこちら→Q.失業保険の受け取り、自己都合と会社都合ではなにが違う?

※失業給付の受け取り方はこちら→Q.手続き|実際に失業保険を受け取るまでの流れは?

自己都合退職の退職手続き

自己都合退職の場合の退職手続きは、通常の退職者と同じです。退職届を提出して退職日を決めた後、引き継ぎや有給休暇の消化を行いましょう。

※退職手続きについて、詳しくは→円満退職できる会社の辞め方は5ステップ

離職証明書を見れば、どちらになるのか確認できる

「離職証明書」を発行してもらい、そこに書いてある離職理由を確認すれば、会社都合退職と自己都合退職どちらで処理されるのかをチェックできます

離職証明書とは、離職票を発行するために会社が用意する書類です。通常は退職者の確認と署名がいるものですが、実際は会社の代筆も可能。退職者本人に見せずハローワークに提出されてしまうこともあるので、「確認させてほしい」と念押しをしておく必要があるのです。

発行してもらう方法は、上司に「離職票が必要なので、離職証明書を用意していただきたいです。記載のタイミングで、内容を確認させてください」と伝えればOKです。

離職証明書が手元に届いたら、どの項目に「◯」がついているのかを確認し、問題があればハローワークに相談するようにしましょう。

離職証明書のサンプル

会社都合退職として処理される場合

「4事業主からの働きかけによるもの(3)希望退職の募集又は退職勧奨」に◯がついている

自己都合退職として処理される場合

「5労働者の判断によるもの」のうちどれかに◯がついている

※離職証明書の見方について、くわしくは→離職証明書を受け取ったらすべきこと

なお、もし離職証明書を見せてもらえなかったとしても、退職後に発行される離職票を見れば、会社都合退職と自己都合退職のどちらで処理されたのかを確認できます

コラム:証拠があれば、退職後でも会社都合に変えられる

離職票を確認したタイミングで、会社都合退職のはずだったのに自己都合退職として処理されていることに気づいたとしても、ハローワークに相談すれば会社都合退職に変更してもらえる可能性があります。

手続きに必要なのは、退職勧奨を受けたことが分かる証拠です。

証拠になるのは、退職勧奨を受けているときの音声や、メールのやりとりなど。退職勧奨は何かとトラブルになりやすいので、念のためすべての会話やメールを記録しておくと後々困らずに済みます。

退職勧奨を受けて退職したと認められれば、会社都合退職として2ヶ月の給付制限なしで失業給付を受け取れるようになります。

ひどい退職勧奨は訴えることもできる

退職勧奨が続く場合や、拒否した後ひどい仕打ちを受けた場合は、損害賠償を請求できる可能性があります。実際の3つの事例をもとに、どのような内容だと損害賠償が成立するのかをみていきましょう。

なお、どの内容でも「証拠が残っているか」が判決を左右するので、退職勧奨を受けた時点で面談の音声を録音したり、メールを保管しておいたりするのが大切です。

退職勧奨の回数が多い・時間が長い

短い期間内に何度も退職勧奨を受けた場合や、一度の面談の時間が過度に長い場合は、「退職強要」とみなされて損害賠償を請求できる可能性があります。

全日本空輸事件(2001年)

〈概要〉

客室乗務員として18年間勤務していた社員に対し、4ヶ月の間に30回以上、長い時では8時間の面談を行った事例。退職を強要し、人格権を損害したとして200万円の支払いを求めた。

〈結果〉

面談の頻度や時間、言動が退職勧奨の範囲を超えているとして、会社に50万円の支払いを命じた。

参考:【第6回】「退職勧奨とパワーハラスメント」 ― 全日本空輸(退職強要)事件┃あかるい職場応援団

暴言を吐かれる・パワハラを受ける

言葉や行動などで精神的・肉体的苦痛を受けた場合は、退職勧奨の有無を問わず損害賠償を請求できる可能性があります。退職勧奨の面談の場で暴言を吐かれたり、退職を拒否した結果パワハラを受けるようになったりしたら、その内容を録音しておくようにしましょう。

美研事件(2008年)

〈概要〉

営業職として採用された社員が会社の商法への疑問を表明した結果、退職をうながす言葉を言われたうえ、挨拶を無視する新人を近づけさせないなどの嫌がらせを受けた事例。理由なく退職を求められ腰痛及びうつ状態に陥ったとして、慰謝料の支払いを求めた。

〈結果〉

退職の強要と悪質な嫌がらせをしたとして、会社に慰謝料80万円の支払いを命じた。

参考:【第53回】 「罵倒、のけ者にするなどといった行為が不法行為にあたると判断された事案」 ―美研事件┃あかるい職場応援団労務判例で学ぶ「パワハラと認定された行為」とは?③┃幻冬舎GOLDFISH ONLINE

仕事を与えない

退職を拒否した結果、プロジェクトから外されたり、追い出し部屋に配置されたりして仕事を与えられなくなった場合も、損害賠償を請求できる可能性があります。直接退職を示唆する言葉を言われておらず、仕事を与えないことで退職をうながそうとしている場合も同様です。

※追い出し部屋とは?→追い出し部屋の実態

大和証券・日の出証券事件(2015年)

〈概要〉

営業職の社員を関連子会社に出向させ、いわゆる「追い出し部屋」に配置して、電話営業やメール営業を禁じたり会議の出席を認めなかったりした事例。過度な退職勧奨として、200万円の支払いを求めた。

 〈結果〉

自主退職に追い込むための悪質な嫌がらせだとして、会社に150万円の支払いを命じた。

参考:「追い出し部屋」で1人勤務、飛び込み営業ノルマ1日100件 証券マンの悲哀…「退職強いる目的」大阪地裁が賠償命令

まとめ

退職勧奨をされたからといって、退職する必要はありません。自分にとって最適な選択は何なのかを冷静に考え、損しない結果を残せるようにしましょう。

もし不当な退職勧奨をされて悩んでいる場合は、お近くの弁護士などの専門家にできるだけ早く相談するのが大切です。

 (文:転職Hacks編集部)

この記事の監修者

社会保険労務士

三角 達郎

三角社会保険労務士事務所

1972年福岡県生まれ。東京外国語大学卒業。総合電気メーカーにて海外営業、ベンチャー企業にて事業推進を経験後、外資系企業で採用・教育・制度企画・労務などを経験。人事責任者として「働きがいのある企業」(Great Place to Work)に5年連続ランクインさせる。
現在は社会保険労務士として、約20年の人事キャリアで培った経験を活かして、スタートアップ企業や外資系企業の人事課題の達成から労務管理面まで、きめ細やかにサポートを行っている。
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