男女雇用機会均等法
内容
男女雇用機会均等法とは、職場での採用・配置・昇進などの人事上において、男女の差別を行ってはいけないとする法律のことです。正式名称を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」といいます。もともとは昭和47年7月1日に「勤労婦人福祉法」として制定・施行されましたが、昭和60年に女子差別撤廃条約に批准したことによって改正されました。 男女雇用機会均等法は「男性のみ、女性のみの募集」、「男性と女性とで異なった選考方法をとること」、「男女問わず、性別を表す職種で募集すること」、「男女別の採用枠、定年年齢などの設定を異ならせること」などを禁じています。男女雇用機会均等法の制定以前には、男性優位の風潮が強く、女性は役職などの重要な仕事には昇進させないといった不公平がありました。男女雇用機会均等法の制定によって、職場における男女平等化の環境整備が進んだという意見もあります。 その一方で、男女雇用機会均等法には実際的な罰則がないため、上記のように禁則が定められていても強制力を持ちません。また、もともと女性保護の観点からの法律のため、現在では機会均等を通り越して、女性のほうが男性よりも優遇される形となっているという意見もあります。