法定外休日
内容
法定外休日とは、労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)で定められている毎週1日または4週間を通じて4日という基準で、労働者に与えられなければならない法定休日以外の休日のことです。夏季または盆休日、年末年始の休日、会社創立記念日などは法定外休日として含まれます。法定外休日は就業規則などに明記されていますが、法定外休日がなくても法律上は問題ありません。 法定外休日に労働を行った場合は休日労働としての割増賃金は支払われません。時間外労働とされるのは法定労働時間を超える部分にのみとなります。