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法定労働時間制

内容

法定労働時間制とは、労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)によって定められている労働時間で労働を行う制度のことです。労働基準法では「休憩時間をのぞき1日の労働時間は8時間まで、1週間あたりの労働時間は40時間まで」と法定労働時間を定めています。ただし、事業所の従業員が9人以下の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業である特別措置対象事業場では週44時間までと法定労働時間の枠を広げています。なお、法定労働時間でいう1週間とは、会社の就業規則で特別な定めがない限り日曜から土曜までのことを指します。 法定労働時間の範囲で労働を行う法定労働時間制だけでは、それぞれの企業の業務での実情に合わないことがあります。そのような場合には、より柔軟性が高い制度である変動労働時間性(労働時間を柔軟に変更して法定労働時間を越えないようにする制度)やフレックスタイム制、裁量労働制(個人の能力にまかせることで労働時間の管理を行わない制度)などを採用し、調整を行います。

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