教育訓練給付金制度
内容
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、その上で雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の給付制度、それが教育訓練給付金制度です。一定の条件を満たした雇用保険の一般被保険者、または一般被保険者だった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講して修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った費用のうち、一定の割合に相当する額(上限あり)がハローワークから支給されます。
教育訓練給付金の給付対象者は次の二点のいずれかに該当する方であって、かつ厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方となります。
・雇用保険の一般被保険者
受講開始日において、雇用保険に加入してから三年以上経っている方
・雇用保険の一般被保険者だった方
受講開始日において、一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格をなくした日、つまり離職日の翌日以降受講開始日までが一年以内でかつ雇用保険の支給要件期間が三年以上の方
通学制の場合は教育訓練の所定の開講日、通信制の場合は教材などの発送日のことを受講開始日と言います。受講開始日は厚生労働大臣指定期間内であることが必要であり、いずれも教育訓練施設長が証明する日です。
また、受講開始日までに同一事業主の適用事業に雇用された期間のことを、支給要件期間と言います。これは他の事業者の空白期間が一年以内の場合は、その期間も通算できます。
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