高齢者雇用安定法
内容
高齢者雇用安定法とは、高齢者の安定した雇用の確保や再就職の促進などを通して、高齢者福祉を充実させることを目的として制定された法律のことです。この法律では高齢者の雇用安定のため、60歳未満での定年を禁止するなどの規制が定められています。さらに2006年4月1日からは、企業は「65歳までの定年の引き上げ」「継続雇用制度(定年以後も続けて雇用する制度)の導入」「定年の定めの廃止」の内のいずれかを行わなければならないということが定められました。しかし現状では制度の導入がされただけで、必ずしもすべての社員を65歳まで雇用しなくてはならないわけではなく、すべての社員を定年後も引き続き雇用しなくてはならないわけではありません。また「定年の定めの廃止」については行われること自体が少ないようです。
この3つの制度はすぐに導入しなければならないわけではなく、段階的に導入することも可能です。