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個人情報保護法

内容

個人情報保護法(平成15年5月23日法律第53号)とは、正式名称を「個人情報の保護に関する法律」といい、個人情報の取り扱いについての基本法則と民間の個人情報保護を定めた法律です。いわゆる「個人情報保護法関連5法」のうち、基本となることを定めています。個人情報保護法は、個人情報を「生存する個人の情報で、特定の個人を識別できる情報」とし、「個人情報は、個人の人格尊重の理念の上に慎重に取り扱われることにかんがみ、その適正な取り扱いが図られねばならない」という基本理念によって制定されました。 個人情報保護法の制定以前には、公的機関を対象とする個人情報を保護するための法律はありましたが、罰則はなく、民間企業を対象としたものとしては法的拘束力のないガイドラインがあるだけでした。そのため、個人情報の保護は十分にされているとはいえませんでした。加えて個人情報の漏洩事件の多発や、住民基本台帳ネットワーク(通称:住基ネット)の稼動などもあり、個人情報保護法および個人情報保護法関連5法が制定されることになりました。この個人情報保護法および個人情報保護法関連5法の制定によって、個人情報の取り扱いについて様々な規制がなされました。 なお、個人情報保護法には、言論の自由を侵害する、誤解によって選挙運動や国勢調査の障害となっているなどの問題点があるとされています。