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休職

内容

休職とは、在職中に長期間の労働義務免除がされ、しかも雇用契約はそのまま継続することです。身体的・精神的に健康を害した場合など、何らかの理由によって就業が不可能になった場合に就業規則などの定めによって適用されます。 休職にも様々な種類があり、以下はその一例です。 ・会社の業務を行っていないときの事故や怪我による事故欠勤休職
・病気などの理由による私傷病休職
・刑事事件によって起訴された場合での起訴休職
・不正を働いたことへの処分としての自宅謹慎などの懲戒休職
・他社に出向している間を休職とする出向休職
・自己啓発や海外留学などのための自己都合休職 休職の期間は勤続年数などによって差異をつけるのが一般的で、状況や会社などによって様々です。一般的には私傷病休職は数ヶ月から数年、事故休職は3ヶ月〜6ヶ月、起訴休職や出向休職は理由・問題が解決するまでとすることが多いようです。労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)では「休職制度があるときは就業規則などに明記する」ということ以外の詳細は何も定めていませんので、休職についての規定は各企業が自由に定められます。 労働者の個人事情による休職は無給になることが一般的です。対して会社都合による休職は「休業」と呼ばれ、平均賃金の6割以上の賃金が支払われることが労働基準法によって定められています。