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合資会社

内容

合資会社とは、会社法(平成17年7月26日法律第86号)によって定められている会社の形態のひとつで、有限責任社員と無限責任社員とで組織される会社のことです。有限責任社員は、会社の負債に対して出資分のみの責任を負いますが、無限責任社員は出資分を超えて自己の財産を債務の返済に充てなければなりません。 会社法では合資会社を「株式会社ではない、持分会社の一類型」としています。合資会社では、出資分についてのみ責任を負う有限責任社員であっても、株式会社などの株主社員のような間接有限責任ではなく、会社の債権者に対して直接責任を負う直接有限責任社員であるとされています。 また、合資会社では、商号の中に「合資会社」という文字を用いなければなりません。定款においては、社員の一部を無限責任社員とすることを記載しなければならないなどの規定や、本店・本社の所在地において会社設立の登記をする必要もあります。 合資会社の規定は旧商法でもされていましたが、現在では会社法によって規定されています。旧商法では無限責任社員のみが経営の決定権を持つとして経営権と責任限度の問題は同一化されていました。しかし、会社法では経営権と責任限度の問題は明確に区別され、有限責任社員でも経営の決定権を持てるようになっています。 日本においては、合資会社は特に沖縄などの小規模企業に多く見られます。