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国民年金

内容

国民年金とは、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が強制加入し、老齢、障害、死亡したときに、国民生活の安定と健全な国民生活の維持のために基礎年金を支給する公的年金制度のことです。国民年金は、日本国憲法第25条第2項の「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めねばならない。」という条文によって規定されている理念にもとづいています。国民年金は、納めた保険料に応じた給付を受けることのできる社会保険方式をとっています。国民年金の給付に必要な費用は、加入者からの保険料と税金が集められている国庫から支払われています。 国民年金において、保険料を支払い、給付を受ける被保険者は職業・就労形態や保険料の納め方の違いから、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類に分類されます。第1号被保険者は自営業者などとその配偶者、及び学生、フリーターなどで国民年金を直接納める被保険者です。第2号被保険者は、厚生年金の保険料に国民年金を含めて納める被保険者で、一般企業に雇用されている人などです。第3号被保険者は会社員の妻などがこれにあたり、本人には保険料負担はなく、配偶者の加入している年金制度自体が保険料を負担していることになります。 国民年金は、障害者基礎年金の受給権利を持っている人や生活保護を受けている人などは、本人の届出により保険料は免除されることが法律によって定められています(法定免除の制度)。また、経済的理由や災害などの理由で保険料を支払うことができない人は、申請し、承認されることで保険料の全額あるいは一部が免除される制度もあります(法定免除の制度)。なお、学生や30歳未満の若年者で、経済的理由や災害などの理由によって国民年金の保険料を支払えない人は、申請し、承認を受けることで保険料の支払いを待ってもらうことが出来ますが、この場合は、後で追納することになります。 国民年金には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などの種類があります。老齢基礎年金は、国民年金の保険料の納付期間と免除期間が25年以上の人が、65歳から受け取ることができます。老齢基礎年金は、60歳からでも受け取ることができますが、その場合には減額されてしまいます。障害基礎年金は、国民年金に加入中に障害を持つようになった人が受け取ることができます。遺族基礎年金は、国民年金の保険料を納付していた人や受け取っていた人が死亡したとき、その人の収入によって生計を立てていた人が受け取ることができます。なお、国民年金は、どの型でも社会保険事務所などに申請しなければ受け取ることができません。