社会保険
内容
社会保険には様々なものがあり、その目的によって管轄している機関が異なっています。広い意味の社会保険には、厚生年金保険、健康保険、就業者災害補償保険(労災)及び雇用保険が含まれます。また、就業者災害補償保険と雇用保険を「労働保険」と呼ぶのに対して、社会保険事務所が事務の窓口となっている厚生年金保険と健康保険をまとめて狭義の「社会保険」と呼びます。
○厚生年金保険
厚生年金保険とは、老齢、障害、死亡の場合に、国民年金の基礎年金に上乗せして加入者に給付を行う制度です。それぞれの場合において老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金となります。
○健康保険
健康保険は大きく二つに分けられ、会社や工場、商店などで働く人が加入する健康保険と、農業や自営業を営む人など健康保険に入っていない人が加入する国民健康保険とがあります。どちらも被保険者や扶養家族が病気や怪我をした時、出産した時、亡くなった時に必要な保険給付を行うことによって生活を安定させるための制度です。
○就業者災害補償保険
労災もしくは労災保険という呼び方もされますが、正しくは就業者災害補償保険という呼称です。この制度は業務上の事由や通勤中による就業者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して必要な保険給付を行うものです。社会復帰への支援が必要な場合は社会復帰も促進し、死亡してしまった場合の被災就業者および遺族の擁護や就業者の福祉の増進など、就業者を業務中や通勤中に起こってしまったトラブルから守ります。
○雇用保険
雇用保険とは、厚生労働省が保険者となって行っている保険事業です。就業者が失業した場合に必要な給付を行って生活を一定期間保障したり、就業者が自ら職業に関する教育訓練を受けて能力開発を図る場合にその就業者の生活や雇用の安定を図り、再就職活動を容易にするための保険です。