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職業安定法

内容

職業安定法とは昭和22年に制定された職業紹介に関する基本法です。公共職業安定所をはじめとするその他の職業安定機関が労働者に就業の機会を与え、産業に必要な労働力を提供することを目的に策定されました。
職業安定法ではこれまで原則として民間の労働者派遣事業を禁止していましたが、1985年の労働者派遣法の成立により民間でも派遣事業に参入出来るようになりました。 そして平成16年3月1日からは改正職業安定法が施行されています。その施行の背景には不況が長引き失業者があふれたこと、人々の働き方が多様化したことなどが挙げられるでしょう。
改正職業安定法では職業紹介事業の許可や届出制の見直しが制定されました。これによって有料職業紹介事業・無料職業紹介事業の許可が事業所単位から事業主単位に認められるようになり、手続きが簡素化されたのです。
また、農業協同組合法、中小企業等共同組合法など特別の法律によって設立された法人の無料職業紹介事業が届出により可能となったほか、職業紹介事業と飲食業・旅館業などとの兼業禁止規制も撤廃されました。こういった新しい雇用創出の機会をふやすしくみが整えられ、時代の流れを汲んだ法改正となったのです。