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試用期間

内容

試用期間とは、採用時にはその企業などの従業員として適格であるかを完全に見抜くのが困難であるため、従業員を本採用する前に試験的に雇用する期間のことです。試用期間中に、雇用者側は従業員の適正を評価し、最終的に本採用とするかどうかを判断します。日本では一般的に、使用期間を本採用とする労働契約締結の最終的な決定をするためではなく、従業員の配属先を決定する前の新人研修を行うための期間としています。労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)などの労働法上は、試用期間中は通常の雇用契約にもとづく従業員とは違う制度が用いられているわけではなく、雇用契約上は通常の従業員と同じです。試用期間については、多くの企業で就業規則によって規定されており、多くの場合期間は2、3ヶ月となっているようです。臨時職員や非常勤職員以外の公務員にも、民間企業における試用期間と似た条件附採用期間というものがあります。条件附採用期間は、採用されてから6ヶ月以上の期間を良好な成績で勤務した後に正式に公務員として採用されるというものです。 試用期間中に従業員として適格ではないと判断された場合には、試用期間満了時に本採用をしないことを本人に通知することによって解雇することになります。また、試用期間開始14日以内に解雇する場合には、30日前の解雇予告や予告手当ての支払いなしでの即時解雇が認められています。このように、試用期間中は本採用後よりも広い範囲での解雇の自由が認められていますが、解雇の理由として勤務態度があまりにも悪く、非協力的などといった客観的で合理的な理由が必要とされています。なお、試用期間中でも労働契約は成立しているため、労働基準法はじめ、労災保険、雇用保険、健康保険などの適用は認められています。