三六協定
内容
三六協定(サブロクキョウテイ)とは、労働者と雇用者(使用者)の間での労働協定のうち、時間外労働や休日労働にかかわる協定のことです。労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)第36条が根拠であることから一般的に「三六(36)協定」と呼ばれています。
労働基準法では「労働者に、休憩時間を除き、一週間について週40時間を超えて労働させてはならない」「一週間の各日については、休憩時間を除き、一日について8時間を超えて労働させてはならない」としています。この法律によって、労働時間を週40時間、1日8時間までとする法定労働時間が定められているのです。
しかし、三六協定を結び届出をすることで、労働時間が週40時間1日8時間までの法定労働時間を超えて労働時間を延長することが可能になります。その場合は労働者保護の立場上、三六協定の締結は臨時的なものとして必要最小限にとどめるべきものとされており、時間外労働や休日労働を無制限に認めるものではありません。
そのため、(1)時間外労働または休日労働を必要とする具体的理由、(2)時間外労働または休日労働での業務の種類、(3)時間外労働または休日労働に従事する労働者の数、(4)1日および1日を超える一定期間について、延長できる時間、または労働させることができる休日、(5)協定の有効期限を三六協定の締結時に定める必要があります。