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時間外、休日労働

内容

時間外、休日労働とは、労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)で定められている、週40時間、1日8時間までの法定労働時間を超える時間数での労働や、法定休日での労働のことです。時間外・休日労働のうち時間外労働のことを、一般に「残業」といいます。時間外・休日労働が許されるのは次の3つの場合です。

  1. (1)災害などの避けることができない理由によって臨時の必要がある場、雇用者が行政官庁の許可を受けた場合
  2. (2)官公庁の事業に従事する国家公務員および地方公務員が公務のために臨時の必要がある場合
  3. (3)雇用者と労働者の過半数が加入している労働組合か、事業所の過半数の労働者を代表する者との間で時間外、休日労働についての協定(三六協定)を結び、行政官庁に届出した場合

ふつう、時間外、休日労働は、(3)の場合で行われています。
時間外・休日労働が行われた場合、企業は時間外・休日労働を行った労働者に対して割増賃金を払わなくてはなりません。時間外労働については通常の労働時間または労働日の賃金の25%以上50%以下、休日労働については通常の賃金の35%以上50%以下の割増となります。なお、時間外・休日労働が、午後10時から午前5時までの間に行われた場合には、深夜労働としてさらに25%以上50%以下の割増賃金を支払わなくてならなくなりません。 上記の時間外・休日労働が許される場合でも、無制限に行われる事は認められていません。例えば、坑内労働者等厚生労働省令で定める健康上有害な業務の労働時間の延長は1日につき2時間までとされています。また、18歳未満の年少者には時間外・休日労働を行うこと自体が認められていません。