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出資法

内容

貸金業者の上限金利などを定めた法律。「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(1954年施行)の略称。戦後の混乱期に社会問題となったヤミ金融などを取り締まるためにできた背景を持ち、刑事罰もある。現在の上限金利は「年29.20%」。貸金業者の上限金利を定める法律には、出資法の他に「利息制限法」(上限金利、年15〜20%)があり、両法の間でいわゆるグレーゾーン金利が残存している。

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